COMPLIANCE POLICY

第1章 総則

第1条(目的)
この規定は、当社における企業理念に基づきコンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、これを適切に運用することにより、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規定は、当社における全ての事業活動に適用する。
2 この規定は、当社の全ての役員及び従業員(正社員、定年後嘱託社員、契約社員、パートタイマー、出向者及びその他の全ての雇用形態者を含む。以下同じ)に対して適用する。
第3条(定義)
この規定におけるコンプライアンスとは、当社の事業活動が法令等の目的である社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して行動することをいう。
2 この規定における法令等とは、法律、これに基づく命令、条例、各種規定及び業界自主規制等により定められた社会的基準をいう。

第2章 コンプライアンス推進体制

第4条(体制)
コンプライアンス推進の最高責任者は、代表取締役社長とする。
2 コンプライアンスに関する重要事項の決定は、取締役会が行う。
3 コンプライアンスに関する運用を適切に行うために取締役会の直属機関として、コンプライアンス推進委員会を設置する。
4 コンプライアンス推進委員会の委員長は代表取締役社長とし、推進委員会のメンバーは委員長が選任する
5 コンプライアンス推進事務局を、コンプライアンス活動の窓口として設置する。
第5条(コンプライアンス推進委員会)
コンプライアンス推進委員会は、次の権限を持つ。
(1) コンプライアンスに関する重要事項の調査、企画、立案
(2) コンプライアンスに関する規定の制定及び改廃についての審議
(3) コンプライアンスに関する内部監査の計画・実施、その結果の評価及びコンプライアンス推進活動の改善に
(4) コンプライアンス教育の計画・実施及び見直しについての審議
(5) その他、コンプライアンスの取り組みに関して必要と認められる事項についての審議
第6条(コンプライアンス推進事務局)
コンプライアンス推進事務局は、次の事項を行う。
(1) コンプライアンスに関する調査及び情報の収集・分析
(2) コンプライアンスに関する規定の起案
(3) コンプライアンスに関する事項の指導、助言
(4) コンプライアンスに関する相談・通報の窓口(以下、コンプライアンス通報窓口という)業務
(5) 前各号に関する事項のコンプライアンス推進委員会への提議

第3章 コンプライアンスへの取り組み

第7条(役員、従業員の義務及び違反行為に対する処分)
役員及び従業員は、この規定の目的を踏まえ法令等を遵守し、職務に務めなければならない。
2 役員及び従業員は、自らの職務を遂行する上において、次に示す行為を行ってはならない。
(1) 法令等に違反する行為
(2) 他の役員又は従業員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
(3) 他の役員又は従業員が法令に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
(4) 他の役員又は従業員、もしくはその他の者からの依頼、請負又は強要により、法令等に違反する行為を行うことへの承諾
(5) 人種、国籍、宗教、社会的出自、性別、年齢、犯歴、病歴等を理由とする、及びいわゆるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント等に関する人権侵害の行為
(6) 汚職、賄賂等に関する行為
(7) 反社会的勢力との取引及び関係を持つ行為
(8) その他、前各号に順ずる不適切な行為
3 前各号に記載する行為を行った役員及び従業員は、それぞれ役員規定及び就業規則に基づいて処分されるものとする。
第8条(内部通報)
コンプライアンス違反行為又はその疑いがある行為及び情報に接した役員又は従業員は、速やかにその旨をコンプライアンス通報窓口へ通報するものとする。
2 コンプライアンス通報窓口担当者は、通報を受けた内容についてコンプライアンス推進委員会に報告しなければならない。
3 コンプライアンス推進委員会は、通報を受けたコンプライアンス違反行為等の内容について、その事実関係を調査しなければならない。
4 会社は、コンプライアンス違反行為等について通報した者に対して、その通報を理由として一切の不利益な取り扱いを行ってはならない。
5 通報者に対して不利益な取り扱いを行った者がいた場合、それを行った者に対して処分を課すことがせきる。
第9条(内部監査)
コンプライアンス推進委員会は、定期的に又は必要に応じて会社のコンプライアンス規定の遵守状況について内部監査を実施する。
第10条(教育・研修)
会社は、次に示す目的のために必要に応じて教育・研修を実施する。
(1) コンプライアンスに対する意識を向上させること
(2) コンプライアンスに関する正しい知識を養成すること
2 教育・研修の受講を命じられた役員又は従業員は、正当な理由がない限りその受講を拒否することはできない。

第4章 コンプライアンス違反への対応

第11条(懲戒処分)
コンプライアンス推進委員会による調査・協議の結果、コンプライアンス違反行為が明白になった場合には当該行為者に対して、役員は役員規定に基づき、従業員は就業規則に基づいて、その処分内容を役員会において決定する。
2 コンプライアンス違反行為がたとえ未遂であったとしても、その行為が意図的に行われたと認められた場合には、その程度に応じて適正な処分を行う。
3 コンプライアンス違反行為の当事者が、その内容について自主的に申告した場合には、処分の程度を減免することがある。
第12条(免責の制限)
役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を行った原因が、次に示す理由によるものであったとしても、その行為による責任を免れることはできない。
(1) 法令等に関する正しい知識がなかったこと
(2) 法令等に違反しようとする意図がなかったこと
第13条(是正処置)
コンプライアンス違反行為が行われたことが明白になった場合、コンプライアンス推進委員会は、その違反行為の内容、違反行為の発生原因及び再発防止策を添えて取締役会へ報告し、改善命令の発出を提議する。
2 報告を受けた取締役会は、その報告内容について審議し決議した改善内容の実施を、コンプライアンス推進委員会に指示する。
3 指示を受けたコンプライアンス推進員会は、指示された改善内容に従って違反行為の当事者及び所属する関連部署に対して指導を行い、改善措置を講ずる。
4 コンプライアンス違反行為の当事者が、たとえ代表取締役又はその他の役員であっても、コンプライアンス推進委員会は、取締役会に対して改善を講ずることを促すことができる。

第5章 付則

第14条(規定の改廃)
この規定の改廃は、取締役会の決議による。
第15条(施行)
この規定は、平成29年9月1日より施行する。
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